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黒川検事長に下された「訓告」とはどんな処分?懲戒免職とどう違う?

森まさこ法務大臣が黒川検事長の処分を激甘「訓告処分」としました。

「何故、懲戒免職ではなの?」と国民の誰もが思っていますよね。

今回黒川検事帳に下された「訓告処分」とはどういったものなのでしょうか?

黒川検事長に下された「訓告」とはどんな処分?

黒川検事長が賭けマージャンを認め、森まさこ法務大臣は訓告処分に処す・・・

辞職届を明日閣議で受理するとのこと・・・

 

どこが厳正な処分なんでしょか?

ありえません。

 

 

「懲戒免職」と「訓告処分」

「訓告」とはどんな処分なのでしょうか?

 

訓告とは・・・

 

懲戒処分とは、企業秩序違反行為をした労働者に対して課される処分のことです。

 

処分の内容は、重い方から、

懲戒解雇 処分が決定した時点で即時解雇。

懲戒処分とは一般企業に勤める人に対する懲戒処分で、公務員に対しては懲戒免職という。

諭旨解雇(ゆしかいこ) 労働者に対し一定期間内に退職届の提出を勧告し、勧告に従って退職届が提出された場合は依願退職、提出されない場合は懲戒解雇とされる。

退職届を提出して依願退職になったとしても、退職金の減額または全額支給されないことがある。

降格 労働者の役職や職位などの人事制度上の等級が制裁として引き下げられる。
出勤停止 停職とも言い、労働契約を継続しつつ制裁として労働者の就労が一定期間禁止さる。

出勤停止期間は1週間から1ヶ月までが多く、期間中は賃金が支給されないことが一般的。

減給 減俸とも言い、労働者が受け取るべき賃金から制裁として一定額が差し引かれる。
譴責(けんせき) 始末書の提出
戒告 口頭または書面での反省が求められる
訓告 教え、戒めを告げられる
厳重注意  怒られる

 

戒告までが、職務上果たすべき義務や守るべき規律に違反をした際に受ける処分です。

なので、懲戒処分を受けると段階によって色々な罰が課せられます。

注意が口頭であっても戒告を受けたという記録は残ります。

 

しかし、訓告・厳重注意は法律上での処罰にはなりません。

訓告は主に口頭や文書で注意するだけということになります。

(訓告が3回累積すると戒告一回分相当とされています)

 

賭けマージャンは違法行為です。

なのに、訓告はありえないですね。

 

このまま処罰がないまま辞任が受理されてしまったら、退職金は満額出てしまいます。

 

退職金の金額はこちらから↓

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まとめ・・・

世の中の秩序を守るべき検察官がありえない行動をしたのですから、厳正な処分を受けて欲しいですね!!

このままだと誰も納得しないです!

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